-住所の変更登記が2026年4月から義務に-
実家の名義人が以前に転居した分も2028年3月末まで

2026年4月1日から、土地や建物の登記名義人は、住所や氏名が変わったら2年以内に変更の登記をすることが義務化されました。

それ以前の引っ越しで登記が古いままの場合も、2028年3月31日までに登記が必要となっています。

こちらのページでは親が施設に移って住民票を移した場合など、実家の名義人の住所が変わったときに確かめることをまとめています。

登記申請書と印鑑、家の模型

このお知らせの要点

  • 住所や氏名が変わった日から2年以内に、変更の登記が必要(2026年4月1日から)
  • 2026年3月31日以前の変更で登記していない分は、2028年3月31日まで
  • 正当な理由なく怠ると、5万円以下の過料の対象
  • 「スマート変更登記」の申出を1回しておけば、法務局が職権で登記する。費用はかからない
この記事の目次

何が義務になったか

2026年4月1日から、不動産の所有権の登記名義人の住所や氏名に変更があったときは、変更日から2年以内に変更の登記を申請することが義務付けられました。正当な理由なく申請を怠ったときは、5万円以下の過料の対象になります。2026年4月1日より前に住所などが変わり、変更の登記をしていない場合は、2028年3月31日までに登記が必要です(法務省「住所等変更登記の義務化について」)。

法務省のQ&Aでは、登記官が義務違反を把握した場合、まず登記をするよう催告書を送るとしています。また、スマート変更登記の申出をしているのに職権による登記がまだされていない場合などは、正当な理由にあたるとしています(法務省「住所等変更登記の義務化に関するQ&A」)。

実家で気をつける場面

  • 親が施設に入り、住民票を移した:実家の登記名義人である親の住所が変わるため、変更の登記の対象になります。
  • 親が昔に引っ越してから、登記を直していない:今の家を買う前の住所のまま登記されていることがあります。2026年3月31日以前の変更は、2028年3月31日までが期限です。
  • 親が亡くなった:名義を相続人に移す相続登記が必要です。取得を知った日から3年以内が期限です。手順は 実家の相続登記 で書いています。

スマート変更登記なら、申出は1回

名義人が「検索用情報」として、氏名とふりがな、住所、生年月日、メールアドレスなどを一度申し出ておけば、法務局が少なくとも2年に1回、住民基本台帳ネットワークに照会して住所などの変更を見ます。変更があれば本人に確認のメールか書面を送り、了承した人について登記官が職権で変更の登記をします。登録免許税などの費用はかかりません(法務省「スマート変更登記のご利用方法」)。

申出は、法務省の「かんたん登記・供託申請」からWebブラウザで行え、電子証明書は要りません。書面の場合は、不動産を管轄する法務局に申出書を出します。管轄が違う不動産がいくつかあっても、いずれかの法務局にまとめて申し出られます(法務省「スマート変更登記のご利用方法」)。親に代わって手続きを進める場合は、まず親と一緒に登記事項証明書で今の登記の住所を調べます。

自分の場合に当てはめる

実家の登記の住所を、この順で見ていきます

  1. 法務局で実家の土地と建物の登記事項証明書を取り、名義人と登記上の住所を見ておきます。
  2. 親の今の住民票の住所と比べます。違っていれば、変更の登記が必要です。
  3. 今後の引っ越しに備えて、スマート変更登記(検索用情報の申出)をしておきます。
  4. 親の判断能力に不安がある場合は、手続きの進め方を法務局の相談窓口で聞きます。
各リンク先の確認日:2026年9月24日

出典・記事情報

記事の内容は、以下の一次情報をもとに作成し、公開前に確認しています。

更新履歴を見る

2026年9月24日:初版を作成。

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